名古屋大須での店舗新規オープンや起業のご相談は、地元の税理士にお任せください

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名古屋市中区大須での新規開業や起業に関し、立地や不動産も含めた様々な情報を提供いたします

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大須店舗開業・起業

個人事業の開業や、株式会社設立にあたり税務署等に提出しなければならない税務関係書類が出てきますが、その中には提出期限のあるものや、 比較検討し選択を要する書類があります。
会社運営の将来は、会社設立・起業する手続きの段階で決定するといっても過言ではありません。
私が相談を受ける中でも、会社設立が目的で面談に来られましたが、会社設立するより個人事業として起業するほうが良いケースが数多くありました。
起業することは、重要な決断になるだけに当然どなたにも、様々な質問・相談・ご要望があることと思います。
設立開業時に税務対策・経理事務を正しく行い、開業・設立当初から経営状態を把握することは、事業の発展にとって非常に大切な事です。
特に店舗開業の場合、立地条件や地代等の店舗不動産情報をどれだけ収集し活用出来るかが、今後の経営を大きく左右します。
名古屋市中区(大須・上前津)付近には、提携事業者やお客様も多く、不動産会社等との提携もありますので、様々な情報を提供出来ることと思います。
是非、中野税理士事務所をご活用下さい。

店舗開業後の経理注意点

1 売上と仕入

売上高は、一般的に仕入高と比例して増減します。
売上に対する仕入の割合(原価率)を確認し、通常の傾向と異なる増減がある場合、原因を究明する必要が
あります。

2 売上

  • カードやインターネット売上で、カード会社やインターネット取引を仲介する会社から手数料等が引かれた
    後の売上金額が入金される場合、手数料等を引かれる前の金額が売上(手数料は経費) となります。
  • ポイントカードのポイントにより、無償もしくは通常より安い価格でサービスを提供した場合、その提供
    時点で経費(売上値引き)となります。
  • 販売を行い、当該売上金額のカード会社等からの入金が年度をまたぐ場合、銀行への振込入金日ではなく
    実際の販売日が売上計上の日となります。

3 現金

毎日の現金残高を把握することは経営上も税務上もとても大切なことです。
経営者個人の現金と混合しないように事業用現金出納帳を作成し、日々実際現金残高と現金出納帳の残高一致
確認を行いましょう。

4 借入金

事業資金の借入を親族等から行う場合、双方の銀行口座間で資金移動を行い、必ず「金銭消費貸借契約書」を
作成して下さい。


5 給与

  • 従業員に給与を支払う場合、一定額の源泉所得税を差引き支給する必要があります。
  • 外国の方(非居住者)を雇用した場合には、通常とは異なる税額を差し引く必要がある場合もあります。
  • 親族への給与に関しては、事前届出が必要な場合や適正な支給額を検討する必要がある場合があります。
  • 通勤費を支払う場合、税務上、距離等に応じた非課税枠が定められています。

6 福利厚生

特定の従業員のみを対象とせず、誰もが一律に利益を享受できることが前提となります。
なお、昼食代を支給する場合(下記参照)や慰安旅行等においては、税法上の規定があり、経費とするためには
個別にそれらを確認する必要があります。


7 修繕費

店舗の一部を修理する際、従前のものとは異なる材質等を使用、又は改良部分がある場合、支払額の一部又は
全部を資産として計上し、数年に分けて経費にしなければならない場合があります。

8 交際費

私用ではなく事業としての経費であることを証明する為に、領収書又はレシートは必ず保管し、相手先を
メモ書きしておきましょう。

9 通信費

家族分・私用通話・アプリ代は原則経費になりませんので、混在している場合、事業分のみを経費として計上
する必要があります。

10 広告宣伝費

自社ホームページを作成する場合、通常ホームページ作成会社に支払う費用全額が一度に経費になりますが、
特殊なホームページ(カート機能等)やホームページ会社との契約形態により、一度資産として計上し、
複数年で経費にしなければならない場合があります。

11 経費全般

車や通信費・水道光熱費等で事業用と私用が混在している支払いがある場合、走行距離や時間、面積等で
合理的に按分し、適正な額の経費を計上する必要があります。
なお、按分の根拠となる資料は、税務調査の際、証明資料として提示出来るよう保管しておいて下さい。

12 従業員に対する食事の支給

従業員に昼食を支給する場合がありますが、この場合の取扱いは下記のようになっています。
①無償で支給している場合、その食事の価額が給与として課税の対象
②食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、原則として課税の対象にはならない。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときは、その会社負担額の全額が給与として加算される。
この場合、自社で調理した食事は、主食・副食調味料等の直接費の額に相当する金額とする。
なお、残業時の食事代支給は原則として非課税となります。

13 自家消費

商品等を家事のために消費した場合、所得税法上、その商品の通常の販売価額又は仕入金額あるいは販売価額
の7割を収入金額に算入しなければなりません。
飲食店等では、食料品の「通常の販売価額」を計算することが困難であるため、仕入金額から計算して自家消
費の収入金額を計上するのが一般的となります。
そのため、定期的に自家消費の金額を算定し、収入金額に計上しておく必要があります。

14 決算

売掛金:年末までに売上が確定し、年度をまたいで入金がある場合、売上確定日に属する事業年度の売上に計上
買掛金・未払費用:年末までに仕入や備品の購入等を行い、年度をまたいで出金がある場合、仕入又は備品購入日の属する事業年度の経費として計上
商品・原材料在庫:年末決算日に仕入れた商品や原材料の在庫がある場合、決算において資産として計上し、翌期以降の経費としなければなりません。

15 建物の保証金・権利金

店舗を賃借している場合、多くは保証金や権利金を支払っています。
これら保証金等のうち、退去時に返還される部分(資産)と返還されない部分(経費)では経理の方法が異なります。
契約書等で契約及び更新期間を確認し、税務上の繰延資産に該当するかどうか、また、償却(経費にする)期間が正しいかを確認する必要があります。

16 消費税

消費税は、一定規模の売上以下の事業者の場合、簡易課税と本則課税を選択することが出来ます。
通常、これらの選択により納める消費税額が大きく変わりますので、節税のためにも大切な項目ですが、事前届出が必要なものや一定期間経理方法の変更が出来ない場合がありますので、 しっかり比較検討する必要があります。

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