昨日、平成20年12月31日が個人事業主の方々の決算日になります。
決算日に行う主な経理事務としては、「売掛金・前払費用・買掛金・未払費用・在庫棚卸」の書き出し・集計があります。
年末年始も通常と同様に起業・確定申告相談を受け付けています(AM10:00〜PM11:00)。
ご相談がありましたら、当税理士事務所までお気軽にご連絡下さい。
申告の際にご利用ください
1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月2日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
「振り込め詐欺」とか「オレオレ詐欺」とか、「詐欺」と名がつくと、被害に対する税法上の扱いは、急にかたくなになってしまいます。
■被害救済の雑損控除
被害額を税の負担軽減で救済しようというのが雑損控除ですが、
今国会で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が可決成立し、12月5日に公布されました。法律の施行は公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日とされています。